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保険が切られ病院が国保側に裁判【裁判例を弁護士が解説】(その2)(アメブロ更新のお知らせ)

 

 

【Amebaブログ更新のお知らせ】

 

Amebaブログ内の弊所のブログページに新しい記事を投稿しました。

弁護士としての立場から解説しています。

 

「保険が切られ病院が国保側に裁判【裁判例を弁護士が解説】」というテーマで、

過去の裁判例の解説をしています。

今回の記事はその2で、複数回にわたって解説をしています。

 

前回のブログ記事では、診療報酬が認められるかどうか争いになった過去の裁判例を取り上げて、その裁判例の概要と、「争点」(裁判で争いになったポイント)を解説しました。

 

今回の記事では、裁判所が示した具体的基準を解説しています。

保険診療の診療報酬が認められるためには、「適正な療養の給付(医療行為)」に当たる必要があるのですが、今回の裁判例のような薬剤の投与の適否について、具体的にはどのように判断するのか、ということになってきます。

この点について、裁判所が示した具体的な基準を見ていきます。

 

取り上げているのは平成15年の裁判例ですが、不妊治療分野でも、現在も、今後も発生する可能性がある、診療報酬請求が認められなかった、という事態に対して、1つの判断基準の参考となる裁判例です。

この裁判例は、薬剤の投与について1つの基準を示しています。

なお、その後も平成31年の裁判例でも同様の基準が用いられた裁判がありました。

 

不妊治療分野でも、薬剤の使用量や回数などについて、保険診療の範囲と、実際のノウハウとギャップがある病院も多いと思いますので、保険診療に関する報酬請求について、減額査定などを含んだ「返戻」をされた場合に、1つの方向性として参考になるかと思います。

 

詳しくは記事を是非ご覧下さい!

 

URL:

【今回の記事】

https://ameblo.jp/yk0731lawyer/entry-12791495571.html

 

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