料金表

不妊治療

※表記は全て税込です

《1》

凍結精子、卵子、胚(以下「胚等」という。)の取扱い(権利)、卵子凍結等のトラブル

転院の際や通院中の凍結胚等の移送など、胚等の取り扱い(権利)に関するトラブル、または卵子凍結に伴なうトラブル等に関する対応

(1) 示談交渉
着手金基本料金:
凍結胚等1個から5個以内 → 11万円

追加料金:
上記の基本料金に追加して、6個目以降1個につき2万2000円

※例:【7個(5個+2個)】の凍結胚等の返還を求める場合
 基本料金(着手金)11万円+追加料金2万2000円✖️2(個)=15万4000円

※卵子凍結に関するトラブルについて、卵子が未凍結の時点でのトラブルの場合は、上記「1個から5個以内」の料金に準じます。
報酬金基本料金:
凍結胚等1個から5個以内 → 22万円
または得られた経済的利益の22%
のいずれか「高い方」

追加料金:
上記の基本料金に追加して、6個目以降1個につき3万3000円
または得られた経済的利益の22%
のいずれか「高い方」

※卵子凍結に関するトラブルについて、卵子が未凍結の時点でのトラブルの場合は、上記「1個から5個以内」の料金に準じます。

※得られた経済的利益については後記【その他ご留意事項】をご参照ください。
(2) 訴訟
着手金33万円

※示談交渉から引き続きご依頼の場合は22万円の追加着手金にてお受けいたします。
※訴訟の場合は凍結胚の個数に関わらず上記の一律の報酬額となります。
報酬金44万円
または得られた経済的利益の22%
のいずれか「高い方」

※訴訟の場合は凍結胚の個数に関わらず上記の一律の報酬額となります。

上記のほか、実費、弁護士日当がかかります。

実費は、電子カルテの場合に相手方医療機関に対して支払う印刷代、コピー代、医学的知見を収集するための文献取り寄せ費用、郵送費、交通費などを要することが一般的です。
当事務所では、「実費相当費用」として、【3.3万円】を頂戴します。
実費相当費用の説明は後記をご参照ください。

《2》

胚移送に伴うトラブル(転院等の際の移送に伴う胚の変性・紛失等のトラブル)

胚等の移送中の変性や紛失などに対する責任問題、損害賠償請求などへの対応
※転院時の胚等の返還、引き渡しに関する対応は、上記《1》の料金となります。

(1) 調査
着手報酬金16.5万円

調査は、全件で実施するわけではなく、調査が必要と考えられる事案の場合に行います。
医療事故では、通常の法律事件と比べて、実際の請求に先立って、調査や証拠収集の作業への負担が大きいため、示談交渉や訴訟の提起とは別に調査にも上記費用が必要となります。上記の調査の結果、下記(2)または(3)のご依頼につながる場合には、別途下記の通りの費用が発生いたします。

調査の内容は、事案により異なりますが、一般的には、医学文献の収集・検討、判例調査、病院への照会、医療記録(カルテ等)開示、医療事故に関係した医師・病院との面談(実施が適切と思われる場合)、調査結果を踏まえた解決方法の提案・説明等です。
上記着手報酬金は、あくまでも弁護士の報酬としての金額です。医師からの意見聴取に費用が発生する場合は、別途実費相当額をご負担いただきますのでご了承ください。

上記のほか、「実費相当費用」として、【5.5万円】を頂戴します。
実費相当費用の説明は後記をご参照ください。

(2) 証拠保全
着手報酬金22万円

病院側に、医療記録(カルテ等)の改ざん、破棄などの恐れがある場合に、裁判所の制度を利用して、これらに先立って証拠を確認し、残しておくための手続きです。

全件での実施が必要になるわけではなく、上記の改ざんなどの恐れがあるケースで実施をします。実施ケースについては、弁護士とご相談ください。

上記のほか、実費と日当が発生します。
実費については、「実費相当費用」として、【5.5万円】を頂戴します。

実費について、交通費や郵送料、裁判所への手数料のほか、証拠保全の際は、カルテ等の医療記録を写真撮影して保存するため、カメラマンを別途用意し、病院に同行してもらう必要があります。このための費用は、上記とは上記の「実費相当費用」とは【別途ご本人様のご負担】になります。その料金はカルテ等の医療記録がどのくらいの量になるかによって様々ですが、一般的には、少なくとも数万円程度かかりますので、ご注意ください。

(3) 示談交渉
                   
着手金22万円
報酬金22万円(最低報酬金)
または損害賠償として得られた金額に対して下記の基準に従った額のいずれか「高い方」

【事件の経済的な利益の額】が
・300万円以下の場合→経済的利益の17.6%
・300万円を超え3000万円以下の場合→11%+19.8万円
・3000万円を超え3億円以下の場合→6.6%+151.8万円
・3億円を超える場合→4.4%+811.8万円
(4) 訴訟
                   
着手金33万円
※示談交渉から引き続きご依頼の場合は11万円の追加着手金にてお受けいたします。
報酬金上記(3)と同様の基準
ただし、最低報酬金は、22万円ではなく【33万円】

《3》

体外受精時の胚(受精卵)等の紛失、破棄その他管理・保管に関するトラブル

胚等の紛失、破棄等に対する責任問題、損害賠償請求などへの対応

(1) 調査
着手報酬金16.5万円

上記の調査の結果、下記(2)または(3)のご依頼につながる場合には、別途下記の通りの費用が発生いたします。

調査の内容は、事案により異なりますが、一般的には、医学文献の収集・検討、判例調査、病院への照会、医療記録(カルテ等)開示、医療事故に関係した医師・病院との面談(実施が適切と思われる場合)、調査結果を踏まえた解決方法の提案・説明等です。
上記着手報酬金は、あくまでも弁護士の報酬としての金額です。医師からの意見聴取に費用が発生する場合は、別途実費相当額をご負担いただきますのでご了承ください。

上記のほか、「実費相当費用」として、【5.5万円】を頂戴します。
実費相当費用の説明は後記をご参照ください。

(2) 証拠保全
着手報酬金22万円

病院側に、医療記録の改ざん、破棄などの恐れがある場合に、裁判所の制度を利用して、これらに先立って証拠を確認し、残しておくための手続きです。全件での実施が必要になるわけではなく、上記の改ざんなどの恐れがあるケースで実施をします。実施ケースについては、弁護士とご相談ください。

上記のほか、実費と日当が発生します。
実費については、「実費相当費用」として、【5.5万円】を頂戴します。

実費について、交通費や郵送料、裁判所への手数料のほか、証拠保全の際は、カルテ等の医療記録を写真撮影して保存するため、カメラマンを別途用意し、病院に同行してもらう必要があります。このための費用は、上記とは上記の「実費相当費用」とは【別途ご本人様のご負担】になります。その料金はカルテ等の医療記録がどのくらいの量になるかによって様々ですが、一般的には、少なくとも数万円~10万円程度かかりますので、ご注意ください。

(3) 示談交渉
                   
着手金33万円

※上記のほか、「実費相当費用」として、【5.5万円】を頂戴します。
 実費相当費用の説明は後記をご参照ください。
報酬金33万円
または損害賠償として得られた金額に対して下記の基準に従った額のいずれか「高い方」

【事件の経済的な利益の額】が
・300万円以下の場合→経済的利益の17.6%
・300万円を超え3000万円以下の場合→11%+19.8万円
・3000万円を超え3億円以下の場合→6.6%+151.8万円
・3億円を超える場合→4.4%+811.8万円
(4) 訴訟
着手金55万円
※示談交渉から引き続きご依頼の場合は22万円の追加着手金にてお受けいたします。

※上記のほか、「実費相当費用」として、【5.5万円】を頂戴します。
 実費相当費用の説明は後記をご参照ください。
報酬金上記(3)と同様
ただし、最低報酬金は、33万円ではなく【44万円】

《4》

【不妊治療クリニック・産婦人科病院様向け】
①地方厚生局からの個別指導に関する対応アドバイス(個別指導への立会等を含む。)


②保険診療の診療報酬請求に関して、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会から、支払われなかった(返戻、減額査定など)ことに対する異議申し立て(再審査請求)、交渉

                   
着手報酬金①地方厚生局からの個別指導対応・アドバイス(個別指導への立会含む。)

着手金:22万円

報酬金:
「監査」にならなかった場合 33万円
    
監査や監査後の聴聞手続きの結果
「取り消し」にならなかった場合 44万円

※上記は一例ですので、上記以外の対応の場合は別途お見積もりいたします。



②保険診療の診療報酬請求対応
(1)交渉
着手金:22万円

報酬金:得られた経済的利益の5.5%

(2)訴訟
着手金:33万円
※上記(1)の交渉からご依頼の場合は、差額の11万円の追加着手金にて承ります。

報酬金:得られた経済的利益の11%

※上記のほか、実費相当費用として、【3.3万円】を頂戴します。
 実費相当費用の説明は後記をご参照ください。

①保険診療に関する地方厚生局からの個別指導の通知(連絡)があった場合の対応やアドバイスを行うプランです。
個別指導の通知が来た場合の留意事項や実際の対応の流れ、個別指導当日の立会、その後の結果を踏まえた対応方法のアドバイスなどを行います。

②診療報酬請求について、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会から、支払われなかった(返戻、減額査定など)ことに対して、異議申し立て(再審査請求)や交渉、必要に応じて訴訟提起をして請求を行うプランです。
支払いが行われていないこと(返戻や減額査定等)に対して、内容を精査検討の上で、本来認められるべき未払い箇所の指摘を含んだ書面を作成するなどして請求、交渉などを行います。


不妊治療クリニック等の運営に関するその他のトラブル等に関するご相談、ご依頼につきましても対応しております。

詳しくは下記をご覧ください。

【その他ご留意事項】

上記以外の不妊治療に関するトラブル全般については個別に料金が異なりますので、まずは一度ご相談ください。


弊所の代表弁護士は、その他、不妊治療クリニック・産婦人科病院の顧問として以下のような取り扱い実績があります。

これらのトラブルに関しては、無料相談の上、個別にお見積もりいたしますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

・不妊治療等に関する患者様側からの請求、裁判等への対応
・診療報酬請求に関して社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会への異議申し立て(再審査請求)等
・外部業者(医薬品メーカー、医療機器メーカー)などとの契約トラブル対応
・院内の労務に関するトラブル対応(解雇、残業代請求、パワハラ、従業員の問題行動への対応)
・院内の就業規則、賃金規程等の各種規定の整備
・患者様側からのクレーム対応、トラブル対応
・その他病院運営に関する各種法的トラブルやその予防対応
など

なお、弊所では、医療機関様からの特別のご希望がある場合等を除いて、当初より顧問契約を締結させていただくことは想定しておりません。
まずはスポット案件(個別案件)のご相談、ご依頼を通じて、弊所の業務を実際に見ていただき、ご信用をいただけた上で、改めてご契約をご検討いただければ幸いです。
詳しくは個別に弊所までお気軽にお問い合わせください。

得られた経済的利益(請求側)
得られた経済的利益とは名目を問わず事件終了時までに獲得した金額の総額を指します。

得られた経済的利益(被請求側)
得られた経済的利益とは、相手方から請求された金額から、実際に決定された金額を引いた「差額」を指し ます(例えば、相手方から100万円を請求されて、60万円で決着がついた場合、差額の40万円が経済的利益の金額となります。)。相手方の請求が著しく過大で、経済的利益の金額が著しく不相当になると判断した場合には、経済的利益の金額を調整することがあります。

上記のほか、実費、日当がかかります。これらはご相談時やご契約に先立って個別にご案内をさせていただきます。

当事務所では、実費について、「実費相当費用」として、予めお支払いをいただいております。お支払いいただいた「実費相当費用」の中から、ご依頼の中で発生した実費を精算させていただきます。
なお、仮に実際の実費の金額が、実費相当費用を下回った場合でも、事件終了時のご返還はしないものとさせていただいております(したがって、「実費相当費用」は、別途の報酬に相当する費用となります。)。
実費の金額が、「実費相当費用」を上回った場合は、以後、不足分(実費として要する金額)に相当する金額について、追加でお支払いをいただきます。
なお、実費相当費用の金額については、ご依頼内容ごとに異なりますので、ご相談時またはご契約前の段階でご案内いたします。

※以下の実費相当費用の対象となる「実費」には含まれませんのでご留意ください。
・担保金(証拠保全手続きや民事執行手続きなど)
・カルテ取得費用
・専門業者の移送費用
・協力医や鑑定医への意見書・診断書作成等の報酬金・謝礼金
・その他依頼に伴い病院や医師に支払う費用
・裁判所へ裁判手続きのために納める手数料
・遠方への出張が必要な場合の航空券代・宿泊費
など

以上の料金体系は、あくまでも一般的な弁護士の業務量を想定して算出した報酬金額です。そのため、ご依頼の内容によって、事案が複雑または困難であると判断する場合は、上記金額を増額させていただきますので、予めご了承ください。なお、増額させていただく事案の場合は、ご契約前の段階でご案内をいたしますので、その金額にて、ご依頼の有無をご検討ください。

離婚

※表記は全て税込です

《1》

離婚(配偶者との財産分与・慰謝料・婚姻費用・年金分割・親権・養育費・面会交流等)

【法律相談料について】
離婚に関する弁護士へのご相談に関しましては、初回の面談相談(オンライン含む。)のみ60分まで無料、初回の電話相談のみ30分まで無料です。
上記以外のご相談、2回目以降のご相談などにつきましては、30分あたり5,500円(税込)のご相談料を頂戴いたします。

(1) 相手方との協議・交渉
着手金22万円
※上記のほか、「実費相当費用」として、【3.3万円】を頂戴します。
実費相当費用の説明は後記をご参照ください。
報酬金44万円+得られた経済的利益の11%
(2) 調停手続き(協議・交渉を含む。)
着手金 33万円
※上記のほか、「実費相当費用」として、【3.3万円】を頂戴します。
実費相当費用の説明は後記をご参照ください。 協議・交渉のご依頼の後、引き続き調停手続きのご依頼をいただく場合は、上記(1)の着手金に加えて、11万円の追加着手金にて承ります。
報酬金44万円+得られた経済的利益の11%
(3) 訴訟手続き
着手金 44万円 協議・交渉または調停のご依頼の後、引き続き訴訟手続きのご依頼をいただく場合は、上記(1)または(2)の着手金に加えて、11万円の追加着手金にて承ります。
報酬金 44万円+得られた経済的利益の11% 上記のほか、「実費相当費用」として、【3.3万円】を頂戴します。
実費相当費用の説明は後記をご参照ください。

《2》

不貞行為に伴う慰謝料請求(請求側、被請求側共通)

(1) 相手方との協議・交渉
着手金22万円
報酬金11万円+得られた経済的利益の16.5%
(2) 訴訟手続き
着手金 33万円 協議・交渉のご依頼の後、引き続き訴訟手続きのご依頼をいただく場合は、上記(1)の着手金に加えて、11万円の追加着手金にて承ります。
報酬金 11万円+得られた経済的利益の16.5% 上記のほか、「実費相当費用」として、【3.3万円】を頂戴します。実費相当費用の説明は後記をご参照ください。

《3》

上記 《1》 及び 《2》 以外のお手続き

個別に料金が異なりますのでお問い合わせください。
ただし、ご参考として、基本的に個別の事項(面会交流、親権者変更、監護権に関する手続きなど)に関しては上記 《1》 の(2)の料金に準じた金額とさせていただいております。

【その他ご留意事項】

得られた経済的利益(請求側)
得られた経済的利益とは名目を問わず事件終了時までに獲得した金額の総額を指します。ただし、婚姻費用、養育費については、取り決められた金額(月額)の2年分が経済的利益の金額となります。

得られた経済的利益(被請求側)
得られた経済的利益とは、相手方から請求された金額から、実際に決定された金額を引いた「差額」を指します(例えば、相手方から100万円を請求されて、60万円で決着がついた場合、差額の40万円が経済的利益の金額となります。)。相手方の請求が著しく過大で、経済的利益の金額が著しく不相当になると判断した場合には、経済的利益の金額を調整することがあります。

金額で算定できない性質の事項(親権、面会交流、監護権その他これに類する事項)については、それぞれの事項を獲得または達成できた場合、以下の各固定追加報酬をお支払いいただきます。

①親権を獲得できた場合(お子様一人につき) 金22万円
②面会交流に関する取り決めができた場合 金16万5000円
一つの取り決めの中でお子様数名の内容をまとめて取り決めた場合は、原則として報酬はお子様の数には比例いたしません。一方、お子様ごとに個別に取り決めを行う場合はそれぞれのお子様ごとに上記追加報酬が発生いたします。
③監護権を獲得できた場合(お子様一人につき) 金22万円

上記のほか、実費、日当がかかります。これらはご相談時やご契約に先立って個別にご案内をさせていただきます。

当事務所では、実費について、「実費相当費用」として、予めお支払いをいただいております。
お支払いいただいた「実費相当費用」の中から、ご依頼の中で発生した実費を精算させていただきます。
なお、仮に実際の実費の金額が、実費相当費用を下回った場合でも、事件終了時のご返還はしないものとさせていただいております。(したがって、「実費相当費用」は、別途の報酬に相当する費用となります。)。
実費の金額が、「実費相当費用」を上回った場合は、以後、不足分(実費として要する金額)に相当する金額について、追加でお支払いをいただきます。
なお、実費相当費用の金額については、ご依頼内容ごとに異なりますので、ご相談時またはご契約前の段階でご案内いたします。

※以下の実費相当費用の対象となる「実費」には含まれませんのでご留意ください。
・担保金(証拠保全手続きや民事執行手続きなど)
・裁判所へ裁判手続きのために納める手数料
など

以上の料金体系は、あくまでも一般的な弁護士の業務量を想定して算出した報酬金額です。そのため、ご依頼の内容によって、事案が複雑または困難であると判断する場合は、上記金額を増額させていただきますので、予めご了承ください。なお、増額させていただく事案の場合は、ご契約前の段階でご案内をいたしますので、その金額にて、ご依頼の有無をご検討ください。

交通事故

※表記は全て税込です

《1》

保険会社の弁護士費用特約の利用が可能な方向け

この場合、弁護士費用の支払いは300万円を限度として保険会社が負担することが一般的で、その限度において、ご依頼者様のご負担がないことが通常です(※保険会社によって異なりますので、詳しくは保険会社に必ずご確認ください。)。弁護士費用特約がある場合でも、上限を超えた部分はご依頼者様のご負担になりますのでご注意ください。

【法律相談料について】
交通事故に関する弁護士へのご相談に関しましては、初回の面談相談(オンライン含む。)のみ60分まで無料、初回の電話相談のみ30分まで無料です。
上記以外のご相談、2回目以降のご相談などにつきましては、30分あたり5,500円(税込)のご相談料を頂戴いたします。

【着手金】
受けるべき経済的利益が
125万円以下の場合
110,000円
受けるべき経済的利益が
300万円以下の場合
受けるべき経済的利益の8.8%
受けるべき経済的利益が
3,000万円以下の場合
受けるべき経済的利益の5.5%+99,000円
受けるべき経済的利益が
3億円以下の場合
受けるべき経済的利益の3.3%+759,000円
受けるべき経済的利益が
3億円を超える場合
受けるべき経済的利益の2.2%+4,059,000円
【報酬金】
得られた経済的利益が
300万円以下の場合
得られた経済的利益の17.6%
得られた経済的利益が
3,000万円以下の場合
得られた経済的利益の11%+198,000円
得られた経済的利益が
3億円以下の場合
得られた経済的利益の6.6%+1,518,000円
得られた経済的利益が
3億円を超える場合
得られた経済的利益の4.4%+8,118,000円

上記のほか、実費や日当が発生いたします。

実費については、「実費相当費用」として、【3.3万円】を頂戴いたします。実費相当費用の説明は後記をご参照ください。

《2》

保険会社の弁護士費用特約のご契約がない方、利用ができない方向け

着手金11万円(固定)
報酬金22万円(固定報酬)+得られた経済的利益の11%(変動報酬)

弁護士費用特約のご契約が無い方等に向けて、当初ご契約時のご負担を可能な限り少なくさせていただく代わりに、事件終了時の報酬金の段階で費用を頂戴するプランです。そのため、弁護士費用特約のご利用が可能なお客様はこちらのプランのご利用はできません。

物損の対応も行った場合には、「追加報酬金」として11万円を頂戴いたします。

訴訟手続きを行う場合には、「追加着手金」として22万円を頂戴いたします。

実費については、「実費相当費用」として、【3.3万円】を頂戴いたします。
実費相当費用の説明は後記をご参照ください。

【その他ご留意事項】

受けるべき経済的利益
受けるべき経済的利益とは、相手方に対する請求金額のことを指します。当初のご契約の時点で受けるべき経済的利益が判明していない場合には、最低着手金額11万円をご契約時にいただいた上で、経済的利益の金額が判明した段階で、上記の基準により具体的に算出される着手金の金額と、11万円との「差額」を追加でご請求させていただき、お支払いをいただきます。

得られた経済的利益(請求側)
得られた経済的利益とは名目を問わず事件終了時までに獲得した金額の総額を指します。

得られた経済的利益(被請求側)
得られた経済的利益とは、相手方から請求された金額から、実際に決定された金額を引いた「差額」を指します(例えば、相手方から100万円を請求されて、60万円で決着がついた場合、差額の40万円が経済的利益の金額となります。)。相手方の請求が著しく過大で、経済的利益の金額が著しく不相当になると判断した場合には、経済的利益の金額を調整することがあります。

上記のほか、実費、日当がかかります。これらはご相談時やご契約に先立って個別にご案内をさせていただきます。

当事務所では、実費について、「実費相当費用」として、予めお支払いをいただいております。
お支払いいただいた「実費相当費用」の中から、ご依頼の中で発生した実費を精算させていただきます。
なお、仮に実際の実費の金額が、実費相当費用を下回った場合でも、事件終了時のご返還はしないものとさせていただいております。(したがって、「実費相当費用」は、別途の報酬に相当する費用となります。)。
実費の金額が、「実費相当費用」を上回った場合は、以後、不足分(実費として要する金額)に相当する金額について、追加でお支払いをいただきます。
なお、実費相当費用の金額については、ご依頼内容ごとに異な りますので、ご相談時またはご契約前の段階でご案内いたします。

※以下の実費相当費用の対象となる「実費」には含まれませんのでご留意ください。
・担保金(証拠保全手続きや民事執行手続きなど)
・カルテ取得費用
・専門業者の移送費用
・協力医や鑑定医への意見書・診断書作成等の報酬金・謝礼金
・その他依頼に伴い病院や医師に支払う費用
・交通事故調査会社へ調査報告書作成のために支払う費用
・裁判所へ裁判手続きのために納める手数料
など

以上の料金体系は、あくまでも一般的な弁護士の業務量を想定して算出した報酬金額です。そのため、ご依頼の内容によって、事案が複雑または困難であると判断する場合は、上記金額を増額させていただきますので、予めご了承ください。なお、増額させていただく事案の場合は、ご契約前の段階でご案内をいたしますので、その金額にて、ご依頼の有無をご検討ください。