お知らせ・コラム
保険が切られ病院が国保側に裁判【裁判例を弁護士が解説】(その3)(アメブロ更新のお知らせ)
【Amebaブログ更新のお知らせ】
Amebaブログ内の弊所のブログページに新しい記事を投稿しました。
弁護士としての立場から解説しています。
「保険が切られ病院が国保側に裁判【裁判例を弁護士が解説】」というテーマで、
過去の裁判例の解説をしています。
今回の記事はその3で、複数回にわたって解説をしています。
前回のブログ記事では、診療報酬が認められるかどうか争いになった過去の裁判例を取り上げて、裁判所が示した保険診療の診療報酬が認められるために必要な具体的判断基準を解説しました。
今回のブログ記事では、前回の記事で解説した裁判所の具体的基準をもとに、実際にこの裁判例の事例で、裁判所がどのような結論を取ったのか、という点を解説しています。
取り上げているのは平成15年の裁判例ですが、不妊治療分野でも、現在も、今後も発生する可能性がある、診療報酬請求が認められなかった、という事態に対して、1つの判断基準の参考となる裁判例です。
この裁判例は、薬剤の投与について1つの基準を示しています。
なお、その後も平成31年の裁判例でも同様の基準が用いられた裁判がありました。
不妊治療分野でも、薬剤の使用量や回数などについて、保険診療の範囲と、実際のノウハウとギャップがある病院も多いと思いますので、保険診療に関する報酬請求について、減額査定などを含んだ「返戻」をされた場合に、1つの方向性として参考になるかと思います。
詳しくは記事を是非ご覧下さい!
URL:
【今回の記事】
https://ameblo.jp/yk0731lawyer/entry-12791201146.html
【その1の記事】
https://ameblo.jp/yk0731lawyer/entry-12791011012.html
【その2の記事】
https://ameblo.jp/yk0731lawyer/entry-12791495571.html
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