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不倫関係にある男女の不妊治療を実施した医師は責任を問われる?【弁護士が解説】(その2)(アメブロ更新のお知らせ)
【Amebaブログ更新のお知らせ】
Amebaブログ内の弊所のブログページに新しい記事を投稿しました。
弁護士としての立場から解説しています。
「不倫関係にある男女の不妊治療を実施した医師は責任を問われる?」というテーマで、実際に過去にあった裁判例の解説をしています。
前回の記事では、「その1」として、裁判になった事例の概要と、医師の責任が発生する条件について具体的に項目ごとに解説しました。
今回の記事では、基になっている裁判例でも大きなポイントとなった「不妊治療を実施する医師の患者に対する身分関係の調査義務はあるか」という点について、解説を行なっています。
医師にどこまでの義務を認めるか、という点は、医師側の責任範囲を広げてしまうと、医師が治療を実施できる範囲に抑止的な効果をもたらしてしまいかねないので、慎重な判断が必要になります。
詳しくは記事を是非ご覧下さい!
URL:
【今回の記事】
https://ameblo.jp/yk0731lawyer/entry-12785579192.html
【その1の記事】
https://ameblo.jp/yk0731lawyer/entry-12785115428.html
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