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無断で不妊治療をされて子どもができていたら慰謝料はいくら?【弁護士が解説】(その2)(アメブロ更新のお知らせ)
【Amebaブログ更新のお知らせ】
Amebaブログ内の弊所のブログページに新しい記事を投稿しました。
弁護士としての立場から解説しています。
「無断で不妊治療をされて子どもができていたら慰謝料はいくら?」というテーマで、2回にわたって、実際に過去にあった裁判例の解説をしており、今回は、その第2回目の記事です。
前回の記事では、「その1」として、裁判になった事例の概要と、配偶者(夫)に無断で不妊治療をした妻に責任が発生する条件について具体的に項目ごとに解説しました。
今回の記事では、具体的に慰謝料の存在が認定されるのか、認定されるとして、その金額はいくらになるのか、という点について、実際の裁判所の判断を見ながら、解説を行なっています。
慰謝料の金額というのは、実際には決められた金額があるわけではないので、裁判所がどのような金額を認定したのか、という判断は非常に重要になります。
また、今回の裁判例では、1回目の裁判(地方裁判所の判断)と、今回の高等裁判所の裁判で、慰謝料の認定の金額が違っています。
高等裁判所の判断では、慰謝料の金額が減額されているのですが、その理由についても注目して、解説をしています。
詳しくは記事を是非ご覧下さい!
URL:
【今回の記事】
https://ameblo.jp/yk0731lawyer/entry-12788503221.html
【その1の記事】
https://ameblo.jp/yk0731lawyer/entry-12787491572.html
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